| About |
| ミニクーパー・レジスター・ジャパン会則 (2000年11月26日制定) (2004年11月20日改定) 1. 会名 会名をミニクーパー・レジスター・ジャパン(Mini Cooper Register Japan)(略号MCRJ)とし、以後、会と称する。 MCRJは英国ミニクーパー・レジスター(略号MCR)の公式承認を受けた、日本支部の位置付けとする。 2. 目的 (1) Mini Cooper の名称を維持、保存し、Mini Cooperの持つ本来の趣味、嗜好性を高めること。 (2) 会員のために、情報提供、助言、援助を通じて出来得る限りの便益と特典を与えること。 3. 会員条件 会員条件はMini Cooperに興味を持ち、かつ会の目的に賛同する、自己責任の取れる満16歳以上の方。 会員条件にMini Cooperを所有することは、一切問わない。 また、Mini Cooperを所有する会員が、当該車両のMCRへの登録(レジストレーション)をする、しないは会員本人の自由意思とする。 4. 運営 会を運営するための全ての権限と責任は、委員会が持つ。委員会は目的の達成のために最大限の努力をする。 委員会のメンバーは会員の中から、立候補、推薦、選挙等によって選出され、年次総会によって承認、任命される。委員会が会の運営のために必要と認めた場合、外部メンバーを準委員とすることができる。委員は次年度も重選されることがある。 5. 委員会組織 構成メンバーの役職には、会長、総務会計委員、イベント委員を置く。委員会は必要があれば、上記役職名の変更、追加、削除を行う事が出来る。 6. 出納 全ての会費からの支払いは、レジストレーションシートの発行、通信費を基本とし、その他委員会が承認したものに限られる。 7. 会費 会費は年会費とし、1年間分を一括で、指定された金融機関に入金するものとする。会員資格はその年の1月1日より12月31日となる。一旦納入された会費は、いかなる理由でも返却されることはない。 8. 名誉会員 委員会の決定により、名誉会員を設置することができる。名誉会員の会費は上記9項の限りではない。 9. 会員の終了 自己都合で脱会する場合は、その旨を委員会に通告しなければならない。 10. 会名の使用 会名及びその商標は、委員会の承認がない限り、いかなる商行為、宣伝広告、商目的に使用してはならない。委員会の承認を受けたものであっても、必ず英国MCRの委員会の承認と許可を得なければならない。(オリジナルグッズ、ノベルティ、事務用品等を制作するような場合。) 11. 年次総会 会の年次総会は各年次の第一四半期(1月1日から3月31日)の間に、委員会が決定した日時、場所において 開催される。委員会は年次総会の通知を最低2ヶ月前に会員に通知しなければならない。 年次総会は次の事項を中心に行う。 (1)前年度12月31日までの一ヵ年の、監査済み決算報告書の提出。 (2)前年度の活動報告書の提出。(イベント委員) (3)本年度委員の選出。 (4)(必要な場合)特別功労者の表彰。 (5)事前に提出された審議事項の、投票等による決議。 12. 臨時総会 委員会が必要と決議した場合、委員の過半数の承認により、臨時総会を開催することがある。臨時総会の開催 通知は原則として最低3週間前に行わなければならない。 13. 議題 年次総会で審議、決議される議題は、委員会に文書で提出されなければならない。 14. 年次総会の投票 年次総会での投票は無記名投票とする。 15. 年次総会への参加権 全ての会員は年次総会に参加する権利を有するが、年会費が未払いの会員は、年次総会には参加できない。 16. 会則の遵守と解釈 全ての会員は本会則を遵守しなければならない。会則を改定しようとする会員は、改定内容を書面にて委員会に提出すること。 17. 解散 会は、委員会の決議で召集された臨時総会、または総会員の過半数の発議によって、解散することができる。正式な解散手続きが取られたときは、委員会は直ちに会の残務を整理し、会余剰資産がある場合は、委員会の判断によって適宜に処分される。 18. 会則の配布 本会則は、委員会が会員全員に配布しなければならない。 新規会員は、本会則の遵守を了承の上で入会しなければならない。 19. 会則の改定 会則の改定は、年次総会での決定により行うことができる。その際、 (1)改定内容が、年次総会の議題として事前に明文化されていること。 (2)かつ、年次総会の投票において出席者の2/3以上の賛成票を得ること。 |